1 区分所有法
共同生活を円滑にし、共有財産を守る為の法律です
マンションのルールの基本
区分所有法
マンションのルールの基本となるのが、区分所有建物の所有形態、専有部分と敷地の権利関係及び管理などの原則を定めた「建物の区分所有等に関する法律」(略称「区分所有法」)。
- 1,管理組合は区分所有者全員で構成する
- 区分所有関係が成立すると同時に区分所有者全員を構成員(組合員)とする団体(管理組合)が自動的に成立します。
- 2,共用部分は区分所有者全員の財産であり、全員で管理しなければならない
- 共用部分の管理は、共有者である区分所有者全員で行います。
- 3,区分所有者やその家族、賃借人は、共同の利益に反する行為をしない義務を負う
- 区分所有者や賃借人は、共同の利益に反する行為をしない義務を負います。共同の利益に反する行為を行ったものに対して、管理組合は集会の決議により、訴訟を提起することができます。
- 4,共用部分の維持管理の費用は、区分所有者全員で負担する
- 管理の為に必要な費用(共有財産の維持管理等に必要な費用)は、区分所有者全員で負担することが決まっています。
- 5,専有部分と敷地利用権を切り離して処分することはできない
- 敷地が分割して所有されている場合や、管理規約で別段の定めがある場合を除き、原則として、建物の専有部分と敷地利用権(敷地に対する所有権や地上権、借地権等の権利)とを分離して処分はできません。
- 6,売買等で区分所有権を引き継いだ者は、前の区分所有者の権利と義務を引き継ぐ
- 売買等でマンションを入手した人は、特定承継人となり、前の区分所有者の権利と義務を引き継ぐことになります。
- 7,共用部分の管理運営に関する重要事項は、管理組合集会によって決定する。
- 区分所有法では、集会(法律では「集会」となっていますが、以後、「総会」と表記します)を管理組合の最高意思決定機関として位置づけています。
管理組合の通常総会は、少なくとも、毎年1回開催しなければなりません。
- 8,規約の改正・廃止・共用部分の変更は、4分の3以上の多数で決定できる
- 区分所有者相互間の重要なルールである規約の設定・改正・廃止や、共用部分の変更(多額の費用を要しない、改良を目的とした変更は除く)については、総会で区分所有者数及び議決権数のそれぞれ4分の3以上の多数で決定されます。
- 9,管理組合は、法人として登記することができる
- 区分所有者が2人以上のマンションでは、総会において区分所有者数及び議決権数のそれぞれ4分の3以上の多数で、管理組合法人として登記することが決定できます。
- 10,建て替えは、5分の4以上の多数で決定できる
- 建物の著しい老朽化等によって建て替えの必要が生じた場合は、総会において、区分所有者数と議決権数のそれぞれ5分の4以上の多数で建て替えができます。
- 11,団地型の区分所有建物にも、区分所有法が適用される
- 1団地内に数棟の建物が建てられている、団地型の区分所有建物にも、区分所有法が適用されます。