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まめ知識

8 リフォーム工事

リフォーム工事は法律や管理規約に制限されるので細心の配慮が必要です。

8 リフォーム工事
リフォーム工事は専有部分だけ
住戸内の共用部分については、居住者が勝手に手を加えることができません。
リフォーム工事が可能なのは、上図に示すように青色の範囲だけです。
リフォームできる壁とできない壁
隣戸との間にある壁は、取り外したり、削ったりすることはできません。
専有部分内の部屋と部屋との境の壁は、多くの場合、取り外したり、位置をずらしたりすることはできます。
しかし、壁の中には、電気、テレビなどの配線が組み込まれていることがあります。必ず工事の前に確認してください。
8 リフォーム工事

専有部分の改造・改修が可能な箇所

  • 部屋の内壁の補修。クロスの貼り替え。
  • 床の間の設置など室内部分の造作の変更。
  • 間仕切りの変更。
  • 和室を洋室に、洋室を和室にするなどの改造。
  • 天井などの装飾変更、補修。
  • インナーサッシの取り付け。

改造・改修ができない箇所

  • 出窓の新設。
  • バルコニーや専用庭に物置や温室を設置するなど専用使用部分の用途、外観、形状の変更。
  • エアコンなどの取り付けのため壁に大きな穴を開けること。
  • 隣の住戸を所有して、住戸間の構造壁に手を加えること。
  • 専有部分内の構造壁(構造壁の間仕切りもあります)の撤去。
  • 排水竪管及び通気管など共用となる配管。
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