2. 専有部分と共用部分

この2つは厳密に分かれていますが、切っても切れない関係です。

専有部分は独立性が条件

専有部分は、床、壁、天井、扉等によって他の部分から遮断されていること、及び独立した住居その他の建物としての用途に使われることが必要です。
区分所有法では、原則として、界壁や床スラブで囲まれた空間の内側だけを専有部分とし、界壁等そのものは共用部分と定めています。

玄関ドアや窓のサッシは共用部分

壁と同じように、玄関ドアや窓のサッシ等も、本体は共用部分、内側の表面だけが専有部分となっています。
従いまして、玄関ドアを取り換えたり、外側の色を勝手に塗り替えたり、シールを貼ったりすることはできません。

バルコニーや専用庭も共用部分

バルコニー(ルーフバルコニーを含む)や専用庭も、専用使用権にもとづいて使うことが許されている共用部分です。
専用使用権とは、共用部分の一部を、専有部分と一体で使用することが認められた権利のことです。

住戸における専有部分と共用部分

専有部分と共用部分

界壁や床スラブの内側の表面及び空間は専有部分、界壁や床スラブ自体は共用部分です。
住戸内の間仕切り壁は、原則として専有部分です。
玄関ドアや窓のサッシは、共用部分であり、居住者が勝手に手を加えることはできません。

専有部分と共有部分 イメージ図

専有部分と共有部分 イメージ図

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