6. マンションを賃貸・売却される場合

マンションを賃貸する場合

たとえ人に貸してご自分が住んでおられなくても、貸主は区分所有者であり、管理組合の一員であることに変わりありません。
マンションの維持管理について、関心を持つことが大切です。

また、住戸を賃貸されていても管理の基本方針を決める管理組合総会には、必ず出席するようにしてください。

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貸主がやらなければならないこと

マンションの区分所有者は、住戸を人に賃貸する場合、管理組合にその旨を届出する必要がある為、事前に『第3者使用者届』を管理会社に提出してください。
快適なマンションライフを送るためには、その住戸を借りて住んでいる人(賃借人)も、マナーやルール(管理規約・使用細則)を守らなければなりません。

賃借人がルール違反をしたとき

賃借人が、共同生活のルールを守らず、居住者の皆さんに迷惑をかけるようなことをしたときには、管理組合総会の決議で、その行為の中止を求めることができます。
また、非常に悪質なルール違反者に対しては、賃貸借契約の解除を求める裁判を起こすこともできます。

賃借人にとっては自分の所有物ではないため、ややもすると、責任感が薄くなりがちです。問題を起こす恐れのあるような人には貸さない、といった貸主の姿勢が大切です。

マンションを売却する場合

マンションを売却する場合、宅地建物取引業者が管理費等や修繕積立金額を確認する場合がありますので、管理会社にご連絡ください。
また、売買契約が締結された後には管理組合にその旨を届け出る必要があります。

管理規約と使用細則の引渡しを忘れずに

管理規約と使用細則は、マンションでの共同生活のマナー・ルールを記したものです。
ですから、人に貸される時だけでなく、マンションを売却されて転居される場合も、確実に次の人に引き継いでいかなければなりません。

こうした不備を解消する為にも、賃借人や新しい居住者への書類の引渡しがうまくいくよう、各住戸ごとにファイルを作り、賃借人などに渡すようにしましょう。

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