3. 管理組合の組織と運営

管理組合は役員と区分所有者の二人三脚体制で運営するのが理想です。

共有財産を守る管理組合

区分所有法では、「すべての分譲マンションは、区分所有者全員によって団体(管理組合)を構成すること」を義務づけています。
分譲マンションの場合、管理組合は、売主から買主に最初の1戸の所有権が移ったときに発足します。

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管理組合からの脱会はできません

区分所有者は、所有権の発生とともに組合員となり、区分所有者である限り、決して管理組合から脱会することはできません。

管理組合員としての資格を失うのは、マンションを売却するなどして所有権を失ったときだけに限られます。
その場合、新しい区分所有者が、前の区分所有者の権利と義務を引き継ぐことになります。
管理費を滞納したまま所有権移転した場合にはその義務も引き継ぎます。

重要事項の意思決定は総会で

重要事項とは、予算や決算、管理規約の改正、役員選出、活動報告、事業計画、大規模修繕工事等です。
総会は通常、年に1回開催され、このほか、必要に応じて臨時総会が招集されます。

議事は管理規約に別段の定めがない限り、出席組合員の過半数の賛成で決めることができます。
しかし、特に重要な議案の場合は、法律で定める特別多数決で決めなければなりません。

議決権は、1戸1議決権

総会での決議に関する議決権は、「1戸1議決権」が一般的です。
総会は議決権数の過半数にあたる組合員が出席すれば成立し、通常、議事は出席組合員の過半数の賛成で決められます。
ただし、各住戸の専有面積が著しく異なるときは、専有面積の大きさに応じた議決権を定める場合もあります。

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